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| ディック・アイク(CFJ)への過払い請求成功事例6 |
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ディック・アイク(CFJ)との債務整理事例6
大阪府大阪市住之江区在住Sさん家族の事例
Sさんの弁護士への依頼内容
Sさんは,サラ金3社から借入金があり,総額約2560万円の借金となっている。
但し,これ以外に2社,全額完済したサラ金がある。
Sさんは,とてもこれ以上払っていけないので,破産を御願いしたい。
平成18年1月 弁護士が受任,介入通知を発送
当初,サラ金側の請求内容(千円未満切り捨て)(5社)
CFJ 0円(完済)
各サラ金の取引期間など
CFJ 平成3年4月〜平成15年
解決内容(千円未満切り捨て)
CFJ 訴訟提起後和解,2,204,000円取り立て
平成19年12月
結果,破産どころか,サラ金に払いすぎていた金銭を取り立て,
その金銭で,残元金のあるサラ金に対して,支払いをすることができ,
その上,余剰した金銭を,Sさんに,返還することができました。
依頼者からの手紙
「 平成19年12月○○日
佐野先生
大変お世話になりました。
別紙(振込先),どうぞよろしくお願い致します。
本当に,どうもありがとうございました。
S」


ワンポイント判例
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において借主が一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払ったことによって生じた過払金が他の借入金債務へ充当され、かつ当該他の借入金債務の利率が利息制限法所定の制限を超える場合には、貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することはできない。(最判平15・7・18民集57-7-895)(最判平15・9・11判時1841-95)(最判平15・9・16判時1841-95)
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